フリーランスでも大切な契約書!その理由と記載すべきポイントとは

man wearing a suit sitting in a table showing a contract and where the signer must sign
“走る”フリーライターの三河です!

三河賢文

“走る”フリーライターとして、スポーツ分野を中心にライティング・編集など行っています。2010年に独立し、3児の父親として育児と仕事の両立中。自分なりの“自由な働き方”を実践しています。ナレッジ・リンクス(株)代表や中学陸上部コーチなど、複数の顔を持つパラレルワーカーです。

インターネットが普及した現在、クライアントと顔を合わせることなく仕事を受注・進行することが少なくありません。私も遠方の企業から依頼を受け、メールや電話、あるいはチャット等のやり取りで業務に対応することがあります。このように、いつ・どこにいても仕事が受けられる環境は、フリーランスにとって喜ばしいことかもしれません。

しかし仕事を受けるうえでは、事前に契約を結ぶことをオススメします。 中にはメールのやり取りだけで済ませる方がいますが、後になって後悔する可能性も。その理由について、具体的なトラブルなどを取り上げながら解説しましょう。

Contents

なぜ契約書を結ぶべきなのか?

契約とは、つまり取引するうえでの約束事です。仕事を受けるうえでは、仕事内容や手順、期日などをはじめ、さまざまな情報を取扱います。細かな打合せについては、打合せやメール等で行うことでしょう。しかし最低限の取り決めを契約書に記載・締結しておくことで、それを証拠とし、例えば以下のようなトラブルを回避できます。

<いつまで経っても報酬が支払われない>

納品が完了し、あとは支払いを待つのみ。しかし、いつになっても報酬が支払われないというトラブルが少なくありません。クライアントに問い合わせると、例えば次のような回答が戻ってきます。

「トラブルが起きないか1ヶ月くらい検証したい」
「エンドクライアントへの納品が完了できていない」
「社内での修正が終わらないと完了にならない」

など。いずれもクライアント側の都合ですが、“いつを請求の起算日にするか”を記載しておけば、こうしたトラブルは避けられます。このとき、ただ『納品日』と書くだけでは不十分。例えばこちらが納品完了と認識していても、先の例のように「まだトラブルが起きるかもしれないから」と言われてしまう可能性があります。できるだけ明確にしておきましょう。

<業務が開始してから要件が増える>

制作物を納品してから、「やっぱり○○も加えてほしい」などの要望が追加される。これに応え続けていると、いつまで経っても仕事が終わりません。私はライターですが、よく納品後に修正依頼を受けることがあります。しかし基本的に、事前仕様外の事項については対応していません。誤字脱字など明らかに文章としておかしな部分は別ですが、例えば次のような要望は「No」です。

「文章中の○○についてフォーカスした内容に変えてほしい」
「××についても解説を付け加えてほしい」

あるいは「なんとなく、少し優しい表現で」など、曖昧な表現部分も対応外。その代わり、事前に出来る限り細かく要件を詰めてもらうように促しています。 こうした“起こりうる事態”についても、できるだけ事前に取り決めておくと安心です。

この他にも、仕事によってさまざまなトラブルが起きています。もちろん相手によって、何もかも契約書に盛り込むことは難しいでしょう。契約内容に注文ばかりつけて、大切な取引を逃してしまったのでは本末転倒です。その場合、契約書には基本的な事項(業務内容なら「別途文書で通知」等)を記載しておき、メールなど後からデータとして残る方法でやり取りしておいてください。

契約書の雛形を用意しておこう

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企業の中にも、初めて業務を外部委託するという場合があります。すると、相手側が業務委託に関する契約書を用意していないかもしれません。私もこれまで、何度か「そちらで契約書って用意ありますか?」と聞かれたことが。やり取りをスムーズに済ませるためには、自分で雛形を用意しておくと良いでしょう。
契約書内容については法的なものですので、ここでは具体的に触れません。雛形がインターネット検索すると見つかりますが、自身の仕事内容に合わせてカスタマイズし、出来るだけ専門家にチェックしてもらってください。ここでは個人という立場から“絶対に記載しておくべき事項”を3つお伝えしておきます。

1)料金/支払い規定

フリーランスにとって支払いは重要なこと。金額や支払い期日、起算日などは明確にしておきましょう。振込手数料の扱いについても、後になってトラブルが起こりやすい点。中には手数料の関係から、支払口座を指定する企業もあります。たとえ当たり前と思うことでも、ちゃんと書面に記載しておくように心掛けてください。

2)反社会的勢力の排除

反社会的勢力とは、やはり取引を避けるべきです。しかし、わざわざ「そちらの会社は反社会的勢力に属していますか?」なんて聞けば失礼になります。当然の項目として契約書に盛り込んでおいてください。 知らぬ間にそうした企業と取引していると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

3)個人情報保護

やり取りに使用する電話番号やメールアドレスはもちろん、業務上、どうしても個人情報を相手方に伝えることは多く発生します。そもそも、契約書面には氏名・住所などを記載するはず。知らぬ間に他者にまでその情報が共有されないよう、自衛手段として忘れてはいけません。私はよく取材業務を行いますが、その際には取材先にも氏名・連絡先が共有されます。もちろん、事前に承諾を得てからの共有となるので安心です。

ここで取り上げた内容は、あくまで実体験に基づくもの。法律に照らし合わせた際、どのような結論が出るかは確約できません。しかし不要なトラブルを避けるうえでも、契約を軽視しないようにしましょう。

 

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